71_軌陸トラック


トラックに軌陸ユニットを装備し軌陸兼用としたものを指す。
以下、本項ではトラックそのものの解説を中心に述べる。

■トラックのメーカーについて
かつてはどの自動車メーカーもトラックを製造していたが、現在も後述の小型・中型・大型トラックすべてを製造しているのはいわゆる「大手4社」のみである。下記に大手4社とブランド名を表に示す。

日野自動車(HINO) いすゞ自動車(ISUZU) 三菱ふそうトラック・バス(FUSO) UDトラックス(UD)
小型 デュトロ エルフ キャンター カゼット※
中型 レンジャー フォワード ファイター コンドル※
大型 プロフィア ギガ スーパーグレート クオン

※主要車種のみ記載
※小型トラックにおいてはトヨタ自動車(トヨエース、ダイナ等)も大手に含める場合がある。
※UDトラックスのカゼットはキャンターのOEM車、コンドルはフォワードのOEM車である。

 

■トラックの種類について
トラックの種類は下記3通りの方法で区分できる。

①積載量での区分
主にメーカーやドライバー等が呼称しており、トラックの区分では最も一般的である。
小型トラック…積載量2t以下を指す

中型トラック…積載量4t前後およびそれ以上

大型トラック…積載量10t前後およびそれ以上

②道路交通法における区分
警察庁が道路交通の取り締まりのために制定している道路交通法では、リンク先の通り更に細かく区分されており、運転免許の種類についてもこの区分に依っている。トラックに関するものだけを抜粋すると下記の通り。

大型自動車 車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、または乗車定員30人以上
中型自動車 車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、または乗車定員11人以上30人未満
準中型自動車 車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、または乗車定員10人以下
普通自動車 上記以外

③道路運送車両法における区分
国土交通省が所管し、主に車両の登録(新規・継続車検)の際に用いるのが道路運送車両法である。
道路運送車両法では「自動車の種別」(普通・小型・軽自動車・大型特殊・小型特殊の5つ)で自動車を区分しており、トラックはその殆どすべてが「普通自動車」に該当する。
更に下位区分で「自動車の用途」(乗用・乗合・貨物・特種の4つ)が設けられており、トラックの場合は「貨物」か「特種※」に該当する。
「特種」用途自動車とは、救急車や消防車など特種な目的のために使用される装備を搭載した自動車を指し、他の用途の自動車に比べて各種税金が安い等の特例が設けられている。
軌陸トラックも軌陸ユニットが装備されているため、「特種」用途の「保線作業車」か「軌道兼用車」として登録される場合が多い。

※「特種(とくだね)」と呼称する。自動車の種別のほうの「特殊」と紛らわしいため。

 

■トラックの架装について
乗用車と異なり、先述したトラックメーカーはキャブ(運転室)をシャーシ※の上に設置した「キャブ付きシャーシ」の状態で製品を出荷する。いわば運転室以外フレームむき出しの状態であるため、フレームの上に別のメーカーの工場でボディーを設置して晴れて完成車となる。
この作業の事を「架装」といい、架装専門のメーカーを「(コーチ)ビルダー」あるいは「架装メーカー」という。

※シャーシ…フレームにエンジンやタイヤなど走行装置を取付ただけの状態のものを指す。

架装メーカーが架装するボディーは、軌陸トラックの場合は下記4つが殆どである。

・平ボデー…「アオリ」と呼ばれる仕切で四方を囲った荷台を載せたもの。

・パネルバン…主にアルミ製の箱型荷台を載せたもの。

・ダンプ…荷台が昇降し上開きか下開きに開閉できるアオリ(「ゲート」という)を通して土砂等を排出できる構造のもの。

・特装車…上記以外、昇降式高所作業台や検測機器および操作室等、特定の作業に使用するための装置を架装したもの。

 

■主な架装メーカー
架装メーカーの数は業界団体である日本自動車車体工業会に加盟しているだけで約100社あり、日本鉄道車輌工業会等他の業界団体に加盟している架装メーカーも含めるとその倍はあると考えられる。
軌陸トラックの架装を行っている架装メーカーの内、主要なものを下記に示す。

・軌陸車テック(長野県松本市)…東日本における各種軌陸トラックの架装例が多い。
・東洋車輛(大阪市西淀川区)…西日本における各種軌陸トラックの架装例が多い。
・松山重車輌工業(新潟市北区)…軌陸トラックの架装も手掛ける。
・アイチコーポレーション(埼玉県上尾市)…高所作業車製造大手。高所作業台が架装された軌陸トラックを販売する。
・タダノ(香川県高松市)…クレーン製造大手。クレーンや高所作業台が架装された軌陸トラックを販売する。

軌陸トラックの仕様は架装メーカーの思想や技術が多大な影響を与えていると言ってよく、軌陸トラックを観察する上で留意されたい。

■軌陸トラックの構造
軌陸トラックの構造を下記に示す。

・軌陸ユニット…駆動方式は様々あり、タイヤと鉄輪の間に中間輪を介してタイヤの動力を伝動させるもの、エンジンの回転をPTOで油圧に変換し鉄輪自体を駆動させるもの等がある。(写真の個体には中間輪らしきものが見える)
・転車台…踏切から線路に進入する際に用いる。踏切上で軌陸トラックを停止させ、軌間の中央に転車台を降ろし、車両を線路の方向へ90°回転させた状態で軌陸ユニットを降ろす事で載線が行われる。
・ナンバープレート…車両の登録情報を読み取る手がかりとなる。写真の場合は軌陸トラックながら、「1」ナンバー(貨物用途)にて登録となっており、恐らく所有者が民間事業者(ニッケン)であるため、軌道兼用車の構造要件(鉄道事業の許可を受けた者)が満たせず「8」ナンバー(特種用途)で登録ができなかったものと思われる。

■多目的作業用自動車について

多目的作業用自動車とは、草刈装置や散水装置など各種アタッチメントを装備する事ができるトラックの事を指す。
日本において製造メーカーは存在せず海外からの輸入に頼っており、「ウニモグ」(ダイムラー製)や「ラドック」(ラドック社製)等の例が挙げられる。
両者とも軌陸仕様が日本においても販売されており、特にウニモグの販売例が多い様である。
上述してきたトラックの各種分類から外れるため建設機械と見做される場合が多いが、リンク先によると、道路運送車両法における「普通自動車」「特種」用途の「軌道兼用車」として登録が可能である(「大型特殊自動車」として登録がされない)ため、本DBでは軌陸トラックとして扱うものとする。

 

参考文献
1)一般社団法人全日本トラック協会『トラック早わかり』
https://jta.or.jp/ippan/hayawakari.html
(2021/10/17)
2)交文社特種車研究班『特種用途自動車の構造要件の解説〈平成30年2月〉』,交文社,(2018)
3)広田民郎『ツウになる! トラックの教本』,秀和システム,(2018)


■シャーシメーカー別分類
















■架装メーカー別分類